山道造花店

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葬儀後の名義変更、手続きや届け出

国民健康保険から葬祭費を受け取る手続き

 市町村によって異なる葬祭費の額


 

国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が死亡した場合、葬式の費用(自治体によって「葬祭費」や「葬祭の給付」などと呼び方が異なる)として一定の金額が支給されます。
支給金額については3万円から7万円までと、市区町村により差があります。

手続きを行なう窓口は、役所の国民健康保険課です。
手続きに必要なものは、健康保険証、印鑑、振込先口座番号、葬儀費用の領収書などです。

市区町村によっては、このほかに会葬礼状や喪主が誰かわかるものを提出するよう求められることもあるようです。あらかじめ国民健康保険の担当者に電話などで確認しておきましょう。

この支給も申告制になっているので、所定の書類を提出して申請します。申請をしなければ、支給されることはありません。申請期間は亡くなった日から2年以内です。申請が受理されると、現金は銀行や郵便局の指定口座に振り込まれます。

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