山道造花店

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 故人の確定申告を相続人が行なう手続き


 

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算し、それに対する税金を翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に申告するものです。
それに対して、亡くなった人の確定申告をする場合は、1月1日から故人の死亡日までの所得を計算して税務署に申告することになります。ですから、これを本来の確定申告に準ずるという意味で「準確定申告」といいます。


 

法定相続人が2人以上いる場合は、同一書類で一緒に申告することになります。法定相続人がまだ完全には確定していない場合は、すでに確定している相続人の中から代表者を決めて申告します。
申告期限は、死亡後4カ月以内(相続の開始があったことを知った日から4カ月以内)と決まっています。
確定申告によって故人の所得税が決まります。この所得税を負担するのは相続人になりますが、負担額はその相続人の相続財産から債務として控除されます。
また、故人の確定申告をするときに控除されるものがあります。一般的には医療費や社会保険料、生命保険料、損害保険料などが控除の対象とされます。
また、これらの控除は死亡日までに支払った金額だけであることに注意しなければなりません。

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