納骨・埋葬・お墓
納骨・埋葬をめぐる手続き
納骨
「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」でも納骨の時期などの決まりは特にありません。ですから、数年間にわたって遺骨を家に置いている人も少なくはありません。納骨は遺族の都合のよいとき、例えば四十九日、一周忌、三回忌の法要に合わせて行うことが多いといえます。
納骨の際には、遺骨埋葬許可証(火葬場の証明印を捺印したもの)を持参します。霊園墓地を利用するときは、墓や納骨堂の使用名義人の使用許可証と一緒に印鑑が必要です。
埋葬とお墓
山の中腹などに数基の古い墓を見かけることがありますが、これらは墓埋法施行以前(1948年以前)の墓です。今日では都道府県知事の許可した特定の場所のみが墓地として認められています。
墓地はすべて、使用権(永代使用権)であって所有権ではありません。墓地やお墓を管理する継承者がいなくなったら、いずれ更地にされ、遺骨は合祀されることになります。
今日では、最初から使用権の期限を決めておく有期限制のものも多くなってきました。公営霊園などに多く見られるケースで、30年を期限とし、再契約しなければその時点で更地にされ、遺骨は合祀されるというものです。
墓地の使用権を失うとき
本来、墓地は永代使用を認められているので、基本的には墓地の使用権が途中でなくなるということはありません。しかし、寺院墓地や霊園では、永続性を守るための使用規則を定めて管理しています。
例えば、使用者の資格、使用目的、使用料、管理費、使用権の譲渡についての規則です。墓地の使用者はこれらの条項を遵守するという契約のもとに使用権を得るのですから、違約を行なった場合には使用権を失うこともあり得ます。
- 管理費(寺院墓地では護寺会費・掃除料など)の滞納が最も多い理由です。
- 墓地使用権者の死亡したあとに、それを継承する者が継承の申請をしないとき(2年以上申請しない場合は消滅するなど)。
- 主に寺院墓地などで起こることですが、そのお寺と異なる宗派に改宗した場合などは退去(改葬)を求められる場合があります。
- 墓地(霊園)管理者に無断で他人に使用権を譲渡した場合や、墓地以外の目的に使用した場合も、退去を求められたり、使用権を失ったりします。
- 決められた期限内までに墓地を使用しないとき(1~2年以内にお墓を建てることが条件など)などがあります。また、墓地(霊園)の規定の中には、石塔(墓石)の形状を決めたものもあり、それに違反すると使用権が取り消されることがあります。