山道造花店

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 故人の国民年金や厚生年金の停止手続き


 

国民年金や厚生年金をもらっていた人が死亡した場合、その年金は本人の死亡により、ただちに停止されなければなりません。
そのためにはまず、遺族が役所や居住地区を管轄する社会保険事務所に、本人の死亡後14日以内に年金証書を添えて年金受給権者であった者の死亡届(失権届)や支給請求書を提出します。
年金停止手続きをしないままでいると、本人がまだ生きているものとして引き続き支払われてしまうことがあります。
もし遺族がそのまま年金を受け取っていた場合には、その事実がわかった時点で本人の死亡後に受け取ったすべての金額を一括して返却しなければなりません。また、年金返却のための手続きも大変面倒です。


 

このとき、故人の年金で遺族がもらうことのできる年金(遺族年金など)があれば、切り替えの手続きを行います。

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