山道造花店

0120-22-7785(年中無休・24時間営業)

お問い合わせはこちらから

葬儀後の名義変更、手続きや届け出

その他の葬儀後の必要手続き

 所得から医療費控除する手続き


 

税金を納めていた本人と、その扶養家族(生計を一つにしている親族)のために支払った医療費を含めて、実際に支払った医療費の自己負担額が年間10万円以上の場合、年次調整あるいは所得税の確定申告(準確定申告)の際に一定の金額が所得から控除されます。


 

給与所得控除後の合計金額が200万円に満たない場合は、医療費がその5%を超えた場合に医療費控除が受けられます。
例えば190万円の給与所得後の金額であれば、その5%、すなわち、9万5000円を超えた場合に医療費控除が受けられます。
また、健保組合から支給された医療費や高額療養費、家族療養附加金、生命保険の特約などで支給される入院費給付金、自動車事故などの場合に加害者より補塡される金額は、実際に支払った医療費の合計額から差し引いて計算されるので注意が必要です。
医療費控除を受けるためには、確定申告書の医療費控除欄に必要事項を記載し、領収書など医療費の支出を証明する書類を添えて提出します。ただし、控除額が10万円になったらそれがそのまま戻ってくるのではありません。課税の対象を10万円減らして、改めて計算して出した金額とすでに納めた税金の差額分が戻るということになります。
数年経って、医療費の所得控除をするのを忘れていたことに気づいた場合にも、還付請求ができます。

 ★控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費や治療費
  • 治療、療養に必要な医薬品の購入(しかし、例えばより健康になりたいという目的で飲んだビタミン剤は不可)
  • 病院や診療所、助産所に支払った入院費、入所費、分娩費
  • 治療のためのあんま、はり、きゅうなどの施術費(趣味でのはり、きゅうは不可)
  • 老人訪問介護ステーションの利用費
  • 日常最低限の用を足すために必要な義手、義足、松葉杖、補聴器などの費用
  • 医師の診療を受けるための通院費用(バス代、タクシー代など)
*