遺言と相続
遺留分(法律で保障された最低限度の相続分)
遺留分の権利者
遺言が優先されるからといって、被相続人の意思だけが万能ではありません。遺言といえども侵害できない範囲があります。
それは、民法が保障している、相続人が取得できる最低限度の相続分のことです。これを「遺留分」といいます。ですから、相続人なのに、相続分が何もないということは起こりません。
遺留分を取得できる権利者と遺留分の割合は次の表(図1)のとおりです。原則として、この割合に基づいて各権利者は最低でも相続できるわけです。
なお、被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人にはなれても、遺留分権利者にはなれません。
遺留分の減殺請求
遺言のために気づかず、あるいは誤って遺留分の割合が侵害されることもあります。だからといって、その遺言による財産の処分がただちに無効になるわけではありません。侵害されている相続人(遺留分権利者)は、他の相続人や受遺者(遺贈を受けた人)に対して、自分の侵害された分を請求しないかぎり遺言は有効とされるからです。
そして、この請求する権利には時効があります。遺留分を侵害された相続人が、相続があったこと、および自分の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年、あるいは相続開始のときから10年間で、請求権がなくなり時効が成立します。
相続開始前の相続放棄、遺留分の放棄
被相続人は、相続が開始する前にあらかじめ相続を放棄することを約束させることはできません。
ですから、あらかじめ「相続を放棄する」という契約(念書を含む)を結んだとしても、それは無効です。
これに対して、相続人の「遺留分の放棄」は認められています。とはいっても、単に口頭で伝えたとかメモ書きで伝えただけでは認められません。重要な意味をもつ法律行為なので、推定相続人の真の自由意思を確認するために必ず家庭裁判所に申述しなければなりません。
家庭裁判所に申述し、遺留分の放棄が確認されれば、被相続人は遺言書で、その相続人の遺留分を含む全財産を自由に処分できることになります。