遺言と相続
遺言と財産相続との関係
相続人になれる人
相続人とは遺産を相続する資格のある人のことで、被相続人とは財産を遺(のこ)した人のことです。民法では、相続人になれる人は、次のように決まっています。
- 配偶者・・・法律上婚姻している(婚姻届を出している)夫または妻は、自分の配偶者の死に際してどんな場合にも相続人となります。
- 子・・・実子はもちろん、養子、認知された子は相続人となります。養子縁組とは、法的に実子と同一の法律関係を発生させることです。ですから、養子は当然相続人になれます。また、婚姻していない者との間に生まれた子(*非嫡出子)は、父親が認知していれば父親が遺した財産の相続人となることができます。
- 胎児・・・母親の胎内に子供がいるときに相続が発生した場合、民法ではその子供がすでに生まれている子として扱います。ただし、その胎児が死んで生まれた場合には、その相続はなかったものとみなされます。
- 直系尊属(父母・祖父母)・・・子がいない場合は配偶者と父母が、または子も配偶者もいない場合で父母が生存しているときは父母が、父母が死亡しているときには祖父母が相続人となります。
- 兄弟姉妹・・・子と父母がいない場合は配偶者と兄弟姉妹が、子と父母と配偶者もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
*非嫡出子の法的相続分は嫡出子の2分の1
相続人の優先順位
相続人が数人いる場合(これを共同相続人という)に、その共同相続人のうち誰がどれだけ相続するかの割合のことを相続分といいます。相続分には遺言による「指定相続分」と民法の定める「法的相続分」があります。
- 指定相続分
- 相続分は被相続人(財産を遺した人)の遺言で決めることができます。これを「指定相続分」といいます。
- 法定相続分
- 民法で定められた相続人それぞれの相続分を「法定相続分」といいます。
相続するということは、特に手続きをしないかぎり、相続人は被相続人の財産上のすべての権利・義務を、単純に承認したものとみなされます。これを「単純承認」といいます。相続はこの単純承認が原則ですから、プラスの資産だけではなく、マイナスの資産も引き継ぐこともあります。
代襲相続
相続は、親からその子へと代々なされていくというのが一般的なケースです。しかし、時として相続が一世代飛び越えて発生することもあります。
例えば、相続人であるはずの子が、被相続人である親よりも先に死んでいる場合は、その子、つまり被相続人の孫が相続人になります。
また、子や孫、父母や祖父母など直系尊属が誰もいないときは兄弟姉妹に相続権が発生しますが、兄弟姉妹がすでに亡くなっていたり、相続の欠格事由に該当している場合もあります。そのようなときは、その子、つまり、被相続人の甥や姪が相続人になります。
これらのケースを「代襲相続」といいます。
相続欠格(相続人の資格を失う)
民法の規定から考えて一般的に相続人になるはずの人を推定相続人といいますが、たとえ推定相続人でも、次のような行為があると相続人の資格がなくなります。このことを「相続欠格」といいます。
- 被相続人を殺したり、殺そうとしたり、自分より先の順位や同順位にいる相続人を殺したり、殺そうとして刑に処せられた者。
- 被相続人を殺したり殺そうとした犯人を知っていながら、犯人を告訴しなかった者。ただし、その者に是非の判別がないとき、または、その犯人が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは該当しない(人間の心情として告訴を要求するのは酷であるという理由による)。
- 被相続人をだましたり脅かしたりして、被相続人が遺言したり、遺言を取り消したり変更しようとすることを妨害した者。
- 被相続人をだましたり脅かしたりして、被相続人の意に反して遺言を取り消させたり、変更させた者。
- 被相続人の遺言書を故意に偽造、変造、破棄、隠匿した者。
相続廃除(相続人が相続権を失う)
「相続廃除」とは、被相続人の生存中に遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の相続人)が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えた場合や、推定相続人自身にその他の著しい非行があった場合、被相続人が生存中に家庭裁判所へ申し立て推定相続人の相続権をあらかじめ奪うことです。
それとは別に、家庭裁判所に申し立てなくても、遺言でそのような推定相続人を廃除することもできます。