山道造花店

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遺言と相続

遺言書の扱い方

 遺言できる主な内容

民法では具体的にどのようなことが遺言できると定められているのでしょうか。5点ほどあります。

1)遺産分割の方法の指定

遺産分割の方法には、次の3種類があります。

  1. 現にある遺産の現物分割をすること
  2. 何かの代価に見積もる換価分割をすること
  3. 何かの代わりとしての代償分割をすること

例えば「土地と家は甲に、預金は乙に与える」と遺言書に書かれてあれば、この内容に基づき、特別の事情がないかぎり1、2、3のいずれかの遺産分割方法で分割します。また、第三者に分割方法の指定を委託することもできます。

2)相続分の指定

個々の相続人(財産を相続する資格のある人)が取得する相続分(誰がどれだけ相続するかの割合のこと)について、被相続人(財産を遺(のこ)した人)は相続人の一部または全員のものを、自分の意思に従って指定することができます。また、相続分の指定を第三者に委託することもできます。
遺言で相続分の指定だけがなされた場合(例えば、田中太郎に○○の土地を半分相続させるというようなケース)は、具体的に分割する段階では相続人全員によって、その点も考慮に入れて分割協議されることになります。

3)特別受益の持ち戻し免除

被相続人の生前中に、ある相続人が贈与を受けた財産(特別受益分という)を、相続分を算定するときに含めることを「持ち戻し」といいます。
各相続人の具体的相続分を算定するにあたって、この特別受益分を含めて相続分の割合を乗じるのが原則です。
しかし、遺言者はこの特別受益の持ち戻しを免除する(含めないようにする)ことを遺言することができます。要するに、相続分算定にあたって特別受益分を含めないで乗じてほしい旨を遺言できるわけです。ただし、特別受益分が多すぎて遺留分(民法が保障している最低限度の相続分のこと)の割合を侵害するような場合は、侵害された相続人は減殺請求をすることで排除できます。

4)遺贈

遺贈とは、遺言で財産を他人に無償で贈ることをいいます。
例えば、遺言で何かの団体や個人に寄付することも遺贈にあたります。財産を公益活動に役立てるために銀行などに公益信託をする場合も遺贈になります。未成年者、障害者など特定受遺者(遺贈を受ける者として遺言で指定された人)の財産を守るために私益信託する場合もありますが、これも遺贈になります。
遺贈による財産処分は、遺留分の規定に違反しないかぎり、遺言者の自由意思に任されています。
仮に、遺言者が遺留分を含めた全財産を遺贈してしまった場合でも、遺留分権利者が、それは遺留分規定に違反しているという手続きを請求できる期間内(相続があったこと、および自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年、あるいは相続開始のときから10年)にとらないかぎり、遺言どおり実行されます。

5)負担付き遺贈

遺贈の条件として、受遺者(遺贈を受ける人)に、残された自分の妻の生活の面倒を見させたいような場合、遺言にその旨を書いておくことによってその負担を実行させることもできます。これを、「負担付き遺贈」といいます。

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